軽微な違反(反則点数1~3点の違反)一覧!(2点編・その1)

自動車の免許には「反則点数制度」が用いられているのはご存じですよね。
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これが免許更新(取得)から5年以上無事故無違反だとゴールド免許が取得出来ます。
しかし、逆に言えば1回でも違反を行うとブルー免許になってしまいます。
また、累計点数が6点以上になると免許停止処分の対象になったり、違反者講習を受けないといけなかったりします。
今一度、軽微な違反(1~3点の違反)にどんなものがあるか、一緒に確認していきましょう。
今回は2点の違反を見ていきましょう!
反則点数2点の違反
速度超過
スピード違反ですね。これに説明は不要でしょう。
2点の範囲は「20km/h以上25km/h未満」の超過です。
制限速度50km/hなら70km/h以上75km/h未満、で走行しているときに捕まると2点です。
ちなみにスピード違反についてはこのような点数区分が成されています。
~20km/h:1点
20km/h~25km/h:2点
25km/h~30km/h(一般)、25km/h~40km/h(高速):3点
30km/h~(一般)、40km/h~(高速):6点
反則金は以下の通りです。
・大型:20,000円
・普通:15,000円
・二輪:12,000円
・原付:10,000円
信号無視
信号無視も2点の違反になります。
念のためにおさらいしておきます。
黄信号
対面する信号が黄色の時、基本的には「止まれ」です。「注意して進め」などではないので勘違いしないようにしましょう。
赤信号との違いは、黄色になったとき「安全に停止することが出来ない」場合は、そのまま進むことが出来る、という点です。
たとえば停止位置の30m前で黄色になったときに、60km/hで進行している車は停止位置で止められないと考えられるのでそのまま進むことが出来ます。
そのほか、無理矢理停止しようとして急ブレーキになり、追突やスリップの危険がある時はそのまま進むことが出来ます。
しかし、原則「止まれ」であり、十分止まれる距離と速度であるにも関わらず通過すると、運が悪いと捕まります。
赤信号
赤信号は皆さんご存じ「止まれ」です。
ただし、黄信号でもそうですが、
右折待ちなどで停止線を越えて交差点に既に進入している状態で黄色・赤色になったとしてもその車は進行しても信号無視にはなりません。
というか速やかに交差点から出ないといけません(交差点内は駐停車禁止なので)。
黄信号(点滅)
黄色が点滅している信号があるところもあります。
意味は「他の交通に注意して進むことが出来る」です。
黄色点滅の方がいわゆる「注意して進め」に近い印象ですね。
赤信号(点滅)
赤の点滅信号は「停止位置で一時停止し、安全確認後に進むことが出来る」です。
意味としては「止まれ」の標識に近い感じですね。
信号無視には2種類あり、「赤色等」「点滅」があります。
「赤色等」は、赤信号にも関わらず進行したり、黄信号で安全に止まれる距離と速度にも関わらず進行したり、あるいは青矢印信号のとき、矢印とは違う方向に進行したときなどが該当します。
「点滅」は、黄信号点滅、赤信号点滅に対する違反を指します。
点数としては同じですが、反則金が若干違います。
「赤色等」
・大型:12,000円
・普通:9,000円
・二輪:7,000円
・原付:6,000円
「点滅」
・大型:9,000円
・普通:7,000円
・二輪:6,000円
・原付:5,000円
通行禁止違反
通行禁止違反とは、上図のように、直進と左折しか出来ない交差点を右折したり、一方通行を逆走したり、進入禁止を無視して通行することを指します。
また、車両通行止めや歩行者専用道路などに許可なく通行すること、立ち入り禁止部分の標示や安全地帯などを通行することも通行禁止違反です。
標識の例
注意したい標識として「二輪の自動車以外の自動車通行止め」があります。
標識から、普通自動車だけが通行止めなのかな、と思われるかもしれませんが、トラックやバスといったものも通行出来ません(二輪車はセーフ)のご注意ください。
反則金は次の通りです。
・大型:9,000円
・普通:7,000円
・二輪:6,000円
・原付:5,000円
通行区分違反
通行区分違反というのは、自動車が走行することを定められた通行区分以外の部分を走行することを指します。
・路側帯の走行
・歩道の走行
(道路を横断して駐車場に入る場合や駐停車のために必要最小限ではいる場合ならばOK)
・上記の例外により路側帯、歩道を横断するときに一時停止をしない
・右側通行
などが当てはまります。
似たようなものに「指定通行区分違反」というのがあり、これは下図のように右折レーンで直進したり直進レーンで右左折したりすることを指しますが、こちらはまた違った違反で、点数も1点です。
反則金は次の通りです。
・大型:12,000円
・普通:9,000円
・二輪:7,000円
・原付:6,000円
急ブレーキ禁止違反
理由なく急ブレーキをかけ減速、停止させると、この急ブレーキ禁止違反に該当する場合があります。
急ブレーキは後続車から追突される危険があるため、危険防止のためにやむを得ない時以外はしてはいけません。
これも2点の違反になります。
反則金は次の通りです。
・大型:9,000円
・普通:7,000円
・二輪:6,000円
・原付:5,000円
追越し違反
追越し違反とは、追い越しに関する違反です。
追い越しについて確認しておきましょう。
追い越しとは、車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ることを言います。
停止中の車をよけることや、進路変更を伴わずに進行中の前の車の前方に出ること(追い抜き)は「追い越し」には当たりません。
そして追越し違反はたとえば、追い越し禁止場所で追い越ししたり、正常でない追い越しをすることを指します。
追い越し禁止場所
・標識により追い越しが禁止されている場所
・曲がり角付近
・上り坂の頂上付近
・勾配の急な下り坂
・車両通行帯のない(片側1車線)のトンネル
・交差点とその手前30m(優先道路時は除く)
・踏切とその手前30m
・横断歩道、自転車横断帯とその手前30m(追い抜きも禁止)
また、上図のように車両の左側を追い越したり(前車が右折するときは除く)、他にも
・前の車が既に追い越しをかけている時(二重追越し)
・前の車が右側への進路変更をしようとしている時
・反対方向からの車や、(戻るときに)前の車の進行を妨げてしまう時
・後ろの車が自分の車を追い越そうとしている時
これらの時に追い越しを行うと、追越し違反にあたります。
反則金は次の通りです。
・大型:12,000円
・普通:9,000円
・二輪:7,000円
・原付:6,000円
踏切不停止等/指定場所一時不停止
どちらも一時停止しなければならないところをしなかったことによる違反です。
上図にある「止まれ」の標識があるときに一時停止しないところを目撃されるとアウトで「指定場所一時不停止」になります。
また踏切前で一時停止を怠ると「踏切不停止等」になります。点数はどちらも2点ですが、反則金が踏切の方が若干高いようです。
「踏切不停止等」
・大型:12,000円
・普通:9,000円
・二輪:7,000円
・原付:6,000円
「指定場所一時不停止」
・大型:9,000円
・普通:7,000円
・二輪:6,000円
・原付:5,000円
しゃ断踏切立ち入り
踏切のしゃ断器が下りようとしている際や、警報機が鳴っている時、またしゃ断器が降りた踏切に立ち入ると、この「しゃ断踏切立ち入り」に該当する場合があります。
踏切に立ち入る直前に警報機が鳴った場合は、微妙ですが渡らず遮断機の前にいるのが良いでしょう。
反則金は次の通りです。
・大型:15,000円
・普通:12,000円
・二輪:9,000円
・原付:7,000円
長くなりそうなのでその2に続きます。
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