軽微な違反(反則点数1~3点の違反)にはどんなものがある?(3点編)

      2018/04/06

軽微な違反(反則点数1~3点の違反)にはどんなものがある?(3点編)

自動車の免許には「反則点数制度」が用いられているのはご存じですよね。
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これが免許更新(取得)から5年以上無事故無違反だとゴールド免許が取得出来ます。

しかし、逆に言えば1回でも違反を行うとブルー免許になってしまいます。

また、累計点数が6点以上になると免許停止処分の対象になったり、違反者講習を受けないといけなかったりします。

今一度、軽微な違反(1~3点の違反)にどんなものがあるか、一緒に確認していきましょう。

反則点数3点の違反

まずは反則点数3点の違反から見ていきましょう。

速度超過(一般道)


まずはいわゆる「スピード違反」ですね。

一般道の場合、25km/h以上30km/h未満の速度超過で「3点」の違反になります。

それをさらに超えるといきなり6点となって免停の対象になりますのでご注意を。

反則金は以下の通りです。
・大型:25,000円
・普通:18,000円
・二輪:15,000円
・原付:12,000円

速度超過(高速道路)

高速の場合、25km/h以上40km/h未満の速度超過が「3点」です。

高速の方が微妙に3点の幅が広いんですね。

ちなみに反則金は、25km/h~は一般道と同じです。

30km/h~の場合
・大型:30,000円
・普通:25,000円
・二輪:20,000円
・原付:15,000円

35km/h~の場合
・大型:40,000円
・普通:35,000円
・二輪:30,000円
・原付:20,000円

と段階的に上がっていきます。

放置駐車違反(駐停車禁止場所等)

駐停車禁止場所に放置駐車すると3点の違反になります。

駐停車禁止場所というのは上図のような標識があるところの他に次の場所も該当します。

  • トンネル
  • 坂の頂上付近
  • 勾配の急な坂
  • 交差点と、その端から5m以内の場所
  • 道路の曲がり角から5m以内の場所
  • 横断歩道や自動車横断帯と、その端から前後5m以内の場所
  • 踏切と、その端から前後10m以内の場所
  • 安全地帯の左側と、その前後10m以内の場所
  • バス、路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10m以内の場所(※運行時間に限る)

どれもずっとそこで停車し続けるのが危険な場所ばかりなので反則の必然性も高いと思います。

また放置駐車違反とは、運転手が車から離れていて、警察等が車の移動命令を出来ない状態の違反を指すそうです。

つまり駐車違反を警察官が発見したときに、運転者がいない場合、放置駐車違反が適用されるようです。

ちなみに運転者がいる場合は「駐停車違反」になり交通違反の点数は2点になります。

反則金は以下の通りです。
・大型:25,000円
・普通:18,000円
・二輪:15,000円
・原付:12,000円
(※「高齢者運転者等専用場所等」に駐車した場合は、+2000円)

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保管場所法違反(道路使用)

上の画像では先ほどの「放置駐車違反」(あるいは「駐停車違反」)と何が違うんだ、と思うかもしれませんが、違いは、その自動車を”保管”しているか、によります。

保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)には、「自動車(二輪の自動車除く)を所有する人や使用、管理する人は、住所など自動車の使用の本拠の位置から2km以内の、道路以外の場所に自動車の保管場所を確保しなければならない」

といったようなことが書かれています。

道路以外、とある以上、道路に自動車を保管するのはこの保管場所法違反に該当するわけです。

要は「ちゃんと道路じゃない自動車の保管場所を確保して、そこに保管してね」「道路に自動車を保管するのは違反」

ということです。

これは駐車違反場所、駐停車違反場所であるかないかは問われません。

3点の違反ですが、反則金は適用されません。その代わり刑事処分である「3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金」が課せられます。

積載物重量制限超過

自動車検査証に記載されている最大積載量をオーバーするとこの違反です。要は重量オーバーです。

そのうち3点の違反になるのは次の場合です。

大型・中型・準中型・大型特殊自動車:5割以上10割未満の過積載(1.5倍~2倍まで)
それ以外(普通・二輪自動車など):10割以上の過積載(2倍以上)

大型自動車などは最大積載量を2倍以上(10割以上)オーバーすると6点になります。

反則金は以下の通りです
・大型:40,000円(5割以上10割未満)
・普通:35,000円(10割以上)
・二輪:30,000円(10割以上)
・原付:25,000円(10割以上)

以上が3点の違反です。

3点の違反をすると、運転歴1年未満の初心運転者期間ではリーチがかかってしまいます(他の違反をしていた場合は初心運転者講習を受けなければならない)。

十分注意しましょう。

他の点数について

1点の違反についてはこちら

2点の違反についてはこちら
軽微な違反(反則点数1~3点の違反)一覧!(2点編・その1)

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